前撮りの撮影許可と申請とは?必要な場所と手続きの流れ・注意点

レースのカーテンが下がる洋館の出窓の前で、ブーケを手に佇むロングスリーブのドレスの新婦の後ろ姿

前撮りでカメラマンを手配して公園や庭園、歴史的建造物で撮影する場合、多くの施設で事前の撮影許可(申請)が必要です。プロに依頼した撮影は、施設によっては営利目的の撮影として申請の対象になり、無許可の撮影は断られることがあります。

この記事では、撮影許可が必要になる場所とその理由、申請から撮影当日までの一般的な流れ、許可の条件でよくある制限をまとめました。「撮りたい場所はあるけれど、手続きがよく分からない」という方の参考になればうれしいです。

前撮りに撮影許可が必要な理由

撮影許可が必要なのは、公園や庭園は一般の利用者が優先される場所で、撮影で一定の場所を使うことを、施設によっては「占用」として扱うからです。プロのカメラマンによる撮影は営利目的の撮影として扱われる場合があり、施設は日時・人数・機材などを事前に確認して、ほかの利用者の妨げにならないよう調整しています。

たとえば東京都大田区は、営利を目的としない家族・友人などの撮影は申請不要とする一方、営利目的の写真撮影などは許可の対象としています(大田区 公園でのロケ撮影、2025年6月更新のページを2026年10月に確認)。港区も、区立公園は一般の利用者が最優先の場所であるとして、商業撮影を許可制にし、簡易な撮影のみを認めています(港区 区立公園内での商業撮影の許可について、2026年10月時点)。

前撮りは「自分たちの記念写真」ですが、撮影するのが仕事として依頼されたカメラマンであれば、施設によっては業者の撮影として扱われる点を押さえておきましょう。また、小石川後楽園のように、営利・非営利を問わず婚礼前撮りに申請を求める庭園もあります。

撮影許可が必要になる主な場所

公園・庭園・博物館や美術館・神社やお寺など、管理者がいる場所の多くは、それぞれのルールで撮影の可否や申請方法を決めています。 同じ種類の場所でも、管理者によって条件が大きく異なります。

場所の種類 許可の考え方(一般的な傾向) 確認先
区立・市立の公園 営利目的の撮影は許可制が多い。自治体によっては撮影できない公園もある 区役所・市役所の公園担当課
都立の公園・庭園 施設ごとの規定に基づく。婚礼撮影は事前申請が必要な庭園もある 各庭園のサービスセンター
博物館・美術館・洋館 建物ごとに独自のルール。敷地と建物で窓口が違うことも 各施設の事務局
神社・寺院 社寺ごとに判断。境内での撮影に申し込みが必要な場合がある 各社寺の社務所・寺務所
街並み・道路 交通に影響する撮影は、道路使用許可などが必要になる場合がある 管轄の警察署・道路管理者

(2026年10月時点。条件は施設ごとに変わるため、必ず各施設の最新情報を確認してください)

都立庭園の例では、小石川後楽園は「モデル撮影や婚礼前撮り等」について、営利・非営利やプロ・アマを問わず事前申請が必要としています(小石川後楽園 公式サイト、2026年10月時点)。旧古河庭園は、婚礼などで園内の一定面積を占める撮影には事前の協議と占用料金が必要とし、洋館と茶室の撮影は別の窓口(大谷美術館)への問い合わせを案内しています(旧古河庭園 よくある質問、2026年10月時点)。

撮影地ごとの雰囲気は、前撮りロケーション一覧で写真とあわせて紹介しています。

撮影許可の申請の一般的な流れ

一般的な流れは「事前相談 → 申請書・企画書の提出 → 審査 → 使用料の支払い → 許可書の受け取り → 撮影」です。 窓口に電話で空き状況を確認してから書類を出す方式が多く、締め切りも施設ごとに異なります。

  1. 事前相談:撮影したい日時、人数、撮影内容、機材を伝え、撮影できるかを確認する
  2. 申請書・企画書の提出:撮影の目的、使う場所の範囲、スタッフの人数、機材などを書く
  3. 審査:繁忙期やイベントの時期は、撮影を断られることもある
  4. 使用料の支払い:占用料・施設利用料などがかかる場所が多い
  5. 許可書の受け取り:当日は許可書を携帯し、係員の指示に従う

大田区の場合、企画書は撮影の14日前まで、申請書は10日前まで、占用料の支払いは5日前までと定められています(区の休日を除く。大田区公式、2026年10月時点)。港区は窓口での先着順の受付で、予約は受け付けていません。このように、申請の時期や受付方法は施設ごとにまったく違うため、撮りたい場所が決まったら早めに確認するのが安心です。

石造りのアーチの下、ステンドグラスの扉の前の階段で抱き合うドレスの新婦とタキシードの新郎

許可の条件でよくある制限

許可が下りても、撮影時間・人数・機材・撮影範囲に条件が付くのが一般的です。 条件を知らずに当日を迎えると、撮りたいカットが撮れないこともあるため、事前に把握しておきましょう。

制限の種類 公開されている例(2026年10月時点)
撮影時間 港区の区立公園は午前9時〜午後9時の間で、準備・撤去を含め連続4時間以内
人数 港区は演者とスタッフを合わせて20名以下(小規模公園などは10名以下)
機材 港区は手持ち機材のみ。容易に動かせる三脚は1台まで
時期 旧古河庭園はバラの開花期など混雑期に占用での撮影ができない
撮影できない日 撮影・写生の禁止期間を設ける庭園もある

ほかにも、レフ板の使用を断っている庭園(旧古河庭園の個人撮影の案内)や、1つの公園で1日1件に限り、小道具の持ち込みや地面に物を置いての撮影を認めていない自治体(港区)もあります。港区では、許可書の発行後は日時・内容の変更ができない点にも注意が必要です。ドレスの裾を広げる、小物を地面に置くといった前撮りならではの動きが、施設のルールに触れないかも確認が必要です。

自分で申請する場合と依頼先に任せる場合

撮影許可の申請は、撮影を依頼する会社が代行してくれる場合もあります。 代行の有無は会社によって違うため、依頼前に確認しておきましょう。自分たちで申請する場合は、書類の作成や窓口とのやり取り、締め切りの管理をすべて二人で行うことになります。

比べる点(一般的な違い) 自分たちで申請 依頼先に任せる
手間 書類作成・窓口とのやり取りが必要 依頼先が手続きを進める
施設ルールの把握 自分で調べて確認する 依頼先から案内を受けられることが多い
当日の対応 係員への説明も自分たちで 依頼先のスタッフが対応する場合が多い

依頼先を選ぶときは、撮影許可の手配が料金やサービスに含まれているか、申請料・施設利用料が別途かかるかを見積もりの段階で確認しておきましょう。前撮り全体の費用の考え方は、フォトウェディングの費用相場の記事で詳しくまとめています。

よくある質問

前撮りで公園を使うのに撮影許可は必要ですか?

プロのカメラマンに依頼して撮影する場合、多くの公園で事前の申請が必要です。家族や友人による営利目的でない撮影は申請不要とする自治体もありますが、条件は公園ごとに異なるため、管理者に確認しましょう。

撮影許可の申請はいつまでにすればいいですか?

締め切りは施設ごとに異なります。たとえば大田区の公園では、企画書を撮影の14日前まで、申請書を10日前までに提出する決まりです(2026年10月時点)。撮りたい場所が決まったら、早めに確認するのが安心です。

撮影許可を取らずに前撮りをするとどうなりますか?

許可が必要な場所で無許可の撮影をすると、係員から撮影を止められることがあります。旧古河庭園のように、無許可の結婚衣装での撮影はお断りしていると明示している庭園もあります。

撮影許可は誰が申請するのですか?

撮影を依頼する会社が申請を代行してくれる場合もあります。自分たちで申請することもできますが、書類の作成や窓口とのやり取りが必要になるため、依頼先に手配してもらえるか確認しておきましょう。

LIMITED WEDDING GINZAでの撮影

LIMITED WEDDING GINZAでは、専属プロデューサーが施設の利用申請(撮影許可の手配)から当日の進行まで一括で担当します。申請の手続きや書類の準備は、基本的に専属プロデューサーが代行します。

撮影許可の申請や施設利用料は、ロケーションや時期によって異なります。専属プロデューサーが申請の手配まで行い、ご相談時に個別にご案内します。

撮影日とは別の日に打ち合わせを行い、リクエストショットや希望のヘアメイク、大切にしたいポイントを「イメージシート」にまとめて、当日のカメラマン・ヘアメイクに事前共有します。当日はカメラマン・ヘアメイク・ディレクターの3名体制で、ディレクターが撮影全体を俯瞰してチェックします。

撮影許可の申請料・施設利用料(場所による)はプランに含まれません。料金はプランや撮影日によって異なります。最新の料金はプラン・料金をご覧ください。実際にご利用いただいたお客様の声は、Googleの口コミでご覧いただけます。

円柱が並ぶドーム天井の吹き抜けで、手を取り合うレースのドレスの新婦とタキシードの新郎

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